相続の弁護士相談は相続法律ガイド

相続 弁護士

相続とは一般的にどのような事をさすのでしょうか。相続とは亡くなった人の遺産を家族が受け継ぐ事です。その時にトラブルが起こった際、もしくはトラブル予防として弁護士にご相談が出来ます。相続できるものは、不動産や事業などさまざまですが、故人に借金があった場合は借金も相続するものに含まれます。払っていけない場合は、相続放棄することが出来ます。

相続の対象になるもの

  • 不動産
    相続財産のなかで、大きな割合を占めるもののひとつです。不動産は相続人間で分けることが難しく、相続争いのもととなることも多いようです。不動産の相続についてはこちらをご参照下さい。
  • 借地権・借家権
    借地権・借家権は相続の対象となります。借地上の建物や借家に住んでいる相続人は、借地権や借家権の名義人が亡くなった場合でも借地契約・借家契約をそのまま相続します
  • 事業
    被相続人が負っていた借金も、相続の対象となります。被相続人が銀行の債務を負っていたり、連帯保証人になっていたりして、借金の額が過大である場合は、相続人は相続放棄することができます。
亡くなった方に借金がある場合、何もしないでいると、相続人が借金を返済しなければなりません。相続人が借金を免れるためには、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。相続放棄の手続きをしておけば、借金の支払責任を負わなくて済みますので、安心です。